条文をちゃんと読もう 第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 公共の場所又は公共...
長々と書いてるけど、 平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されてい...
性的道義観念に反する は見えへんかったんか??
それ必須要件じゃないから
日本語が不自由な人やったか
逃走宣言(捨て台詞のレッテル張り)いただきました。 これで終了・・・ですね。
いうて「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」が理解できへん人と話できへんやん