2023-01-14

anond:20230114110236

二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。

粉末酒はちゃん酒税法規定がある

菓子についても

4 アルコール含有菓子類等の取扱い

 アルコール含有菓子類等(アルコールを含有する菓子類及びアイスクリーム類並びにその他の食品をいう。)であっても、融解又は溶解により飲用することができ、かつ、アルコール分が1度以上のもの酒類に該当する。

 ただし、次に掲げる事項の全てを満たすものについては、強いて酒類には該当しないものとして取り扱う。

(1) 一般に飲用に供されるものではないと認知されているもの

(2) 実態として、通常飲料として供されるものとは認められないもの

(3) 製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるもので、氷菓以外のもの

明らかに溶かして酒として飲むことが目的だよね?っていう脱法酒は取り締まれるようワイルドカードがある

記事への反応 -
  • 酔えるグミのせいでアルコール中毒になったとかなんとか

    • なんかあったんや https://news.yahoo.co.jp/articles/78b2398eaf16b13cb025477bf3c7453fc085ecfa 風間氏によると、パリピ気分を初めて見かけたのは2022年末。コンビニの菓子売り場で見つけたという。その後...

      • そういえばアル中の極まったひとたちの間で話題になってた粉末状の酒?みたいなやつもあったな。あれも酒類には含まれないのか。

        • 二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。 粉末酒はちゃんと酒税法に規定がある 菓子についても 4 ...

          • 補足有難う 濃度で制限するかしないかできるなら、一般に飲用に供されるものでなくてもそれなりの濃度で制限かけた方が良い気がするけど

          • 口を開けて上を向いてたら情報が降ってきた。サンキューな。

          • 溶解により引用することができ、って規定があるからその気になればあらゆるものに当てはめられるな・・・ あんまりなめたことしてるとやられそうだな

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