なんかあったんや
https://news.yahoo.co.jp/articles/78b2398eaf16b13cb025477bf3c7453fc085ecfa
風間氏によると、パリピ気分を初めて見かけたのは2022年末。コンビニの菓子売り場で見つけたという。その後、普段の活動で接する20歳未満の子どもたちの間でパリピ気分が流行していることや、TikTokでインフルエンサーが紹介して話題になっていることから危機感を覚え、ツイートするに至ったという。
つまり、今回のパリピ気分は飲料ではないことから、上述の「酒類」の定義から外れるため、業者に年齢確認の義務はなく、販売・供与も禁止されていない。業者が20歳未満に販売した際、罰則が適用されることもないのだ。
「法令でアルコールを含有した菓子類を一概に規制対象とするのは、事業者側のハードルという面でも、現実問題として難しいのではないかと考えられます」
へー
法の不備やな
酔えるグミのせいでアルコール中毒になったとかなんとか
なんかあったんや https://news.yahoo.co.jp/articles/78b2398eaf16b13cb025477bf3c7453fc085ecfa 風間氏によると、パリピ気分を初めて見かけたのは2022年末。コンビニの菓子売り場で見つけたという。その後...
そういえばアル中の極まったひとたちの間で話題になってた粉末状の酒?みたいなやつもあったな。あれも酒類には含まれないのか。
二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。 粉末酒はちゃんと酒税法に規定がある 菓子についても 4 ...
補足有難う 濃度で制限するかしないかできるなら、一般に飲用に供されるものでなくてもそれなりの濃度で制限かけた方が良い気がするけど
口を開けて上を向いてたら情報が降ってきた。サンキューな。
溶解により引用することができ、って規定があるからその気になればあらゆるものに当てはめられるな・・・ あんまりなめたことしてるとやられそうだな