生人に対しての名誉棄損罪は、事実の有無にかかわらず成立する
死人に対しての名誉棄損罪は、虚偽の場合のみ成立する
歴史的事実の批評は名誉棄損罪に抵触しないということらしい
なるほどなあ
虚偽、というのを証明するのが難しそう
嘘に対して「これは嘘である」と証明するのって大変だからな……
そういえば「バカ」とか「アホ」だとか、シンプルな罵倒が事実であると認められることってありえるのかも興味あるな
裁判で大真面目に「被告がアホというのは事実だが名誉を棄損するものであり~」とか言っているのを見てみたい
まあしかしそんなケースはおそらくないのだろう
バカとかアホとかは著しく名誉を棄損するものではないから裁判でそれが事実が争うことはそもそもないのだろう
Permalink | 記事への反応(1) | 11:23
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バカとかアホとかは名誉棄損じゃなくて侮辱で処理されるのでは
「学生時代のこいつはテストで0点を何回もとってたバカなんすよ」みたいな事実の公表なら侮辱じゃなくて名誉棄損になるのかもしれないな?とか想像していた しかし確かに侮辱扱いに...