従来の瑕疵担保責任が、2020年4月の民法改正によって変わった概念
瑕疵担保責任より、以前よりも購入者有利・売り主不利になるようになった
たとえば、現状渡しっつって動作確認をサボって売った場合、売った後に故障してたって言われたら修理代出さないといけなかったりする
現状渡しだから、という言い訳が通用しない
回避するには受け渡し時の契約に特約をつけるしかない
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