2022-01-25

anond:20220125181649

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており,もともと公開を予定していないものであるから,その性質上当然に私生活に属する事柄であって,その内容がどのようなものであれ,一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである」と判断したものがあります高松高等裁判所平成8年4月26日判タ926号207頁)。

記事への反応 -
  • 弁護士を通した要請文について著作権は発生するのか? 発生するとしても、そういう文書について「私信だから公開するな」はなんか理屈が通らない気がするのだが。

    • 「私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており,もともと公開を予定していないものであるから,その性質上当然に私生活に属する事柄であって,その内容がどの...

    • 著作者・著作者人格権が発生するとすれば、削除を求めることは正当だと思う。発生するかどうかで議論があれば争えばいいけど、応じている以上は外部が云々言う話じゃないかと。 双...

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