弁護士を通した要請文について著作権は発生するのか? 発生するとしても、そういう文書について「私信だから公開するな」はなんか理屈が通らない気がするのだが。
著作者・著作者人格権が発生するとすれば、削除を求めることは正当だと思う。発生するかどうかで議論があれば争えばいいけど、応じている以上は外部が云々言う話じゃないかと。 双...
「私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており,もともと公開を予定していないものであるから,その性質上当然に私生活に属する事柄であって,その内容がどの...