普通の逮捕で容疑者というときと現行犯逮捕で容疑者というときとでは容疑者の意味合いが違うのだろうか。
普通の逮捕におけるそれは「無実であるかどうか」ということと「無罪であるかどうか」という二重の意味での疑いを意味していると思う。
しかし現行犯の場合は冤罪である可能性はなくて罪状を適用できるかどうかだけが焦点だから意味が一つ減っている。
もちろんどちらの場合における場合も「無罪かどうか」だけの意味で統一して使用されていると考えることもできるが、はてさて。
余談だけども少年が現行犯逮捕されたときの報道が単に「少年(18)」みたいな感じで
少年が現行犯で捕まると有無を言わさず有罪なのかーとか考えてしまった。
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