大通りの脇道に横断歩道つきの信号があっても脇道の交通量は極端に少ないから
少し脇道に入ったらその反対側へ渡って元の大通りに復帰すれば結果的には横断歩道を渡ったのと同じことになる
でも道交法によれば横断歩道から数百メートル以内の場所ではその横断歩道を使わないといけないことになってるようで、これは違反行為
警察に見つかったら罰せられるかもしれない
こういう場合運転免許を取ってない人だったら情状酌量されるのだろうか
運転免許を取ってないということはふつう自動車学校にも行ってないことになる
自動車学校は明らかに道交法を知らない人に向けていることを前提に座学させている
これが道交法は免許を持ってない人だったら知らなくても不思議じゃないと公が認めているということだろう
裁判において法律を知らなかったはなんの弁解にもならないというけれど、こればっかりは情状酌量しないと筋が通らないんじゃないか