このあたりの論点マジで難しいんだが、市区町村コード+接種券番号もこの場合のデータの保有元=データ提供を行う場合の提供元(防衛省)では照合不可能であることから、「個人情報」には該当しないと思う。
一方市区町村に提供を行った場合は容易に照合されることから、2020年改正における「個人関連情報」に該当するのでは。(市区町村での管理は「個人情報」)
この場合は市区町村への提供を行う場合の合意取得は必要なものの、国としての保管に関する義務はないと思うが、、、 ここは有識者の補足を待ちたい。
Permalink | 記事への反応(0) | 23:13
ツイートシェア
基本的に接種券番号も生年月日もそれ自体では個人情報にはなり得ない。これは当たり前。 市区町村コード+接種券番号は、市区町村が持つデータと付き合わせれば(自治体がユニーク...
このあたりの論点マジで難しいんだが、市区町村コード+接種券番号もこの場合のデータの保有元=データ提供を行う場合の提供元(防衛省)では照合不可能であることから、「個人情...