まず最初に言っておく。
これは嘘だ。
国家公務員は「法律で休みが決められている」という前提をみんな忘れている。
「第十四条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。」
とある。
つまり、国家公務員が17連休を取るためには、「今年取った以上の有給休暇を全力投入する」か、「法律が変わる」かしかない。
ということである。