2019-12-10

anond:20191210162133

これは私も昔気になって調べたことがある。結論としては「予算以外についても質問していい」と考えた。

まず国の予算日本国憲法第73条5項「予算作成して国会に提出すること」によって内閣作成する(なので答弁は閣僚が行っている)。

ただ実際の予算官僚たちが作成するので内閣は同条4項「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」が必要なので、予算策定において適切な処理が行われていることを追求することが可能だろうと考える。

また同条1項により予算策定した内閣が「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」しているかについても審議することも可能だろうと考える。

他の意見も聞きたいな。

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