親が認知症になって施設に入ったからお金も必要だし親の持ち家を売ってしまいたいって時、簡単には売れません。
認知症の人は意思表示ができない(意思無能力と言います)ので、売買契約が締結できないからです。
家庭裁判所に申立てて成年後見人を選任し、裁判所から居住用不動産処分の許可を得て、ようやく売却できます。
この超高齢社会で今後頻発する問題だと思うのですが、あまり知られていない気がします。
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