研究素材として利用する事自体が引用なのか技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用なのか、は識者が判断するとして、
「有害隠語サンプル」として名前を晒し上げられたのが名誉毀損に当たるかどうかの話じゃなかったのこれ。
二次エロマンガの表現規制が同じって、まさか非実在青少年への名誉毀損の話蒸し返すの?
ああ、なるほど、渋のランキング上位アカウントって実は非実在青少年と同じで、渋の作ったAIだったのか…
なら納得と同時に、これだけのAIが有るならもう小説家いらねぇな
Permalink | 記事への反応(1) | 10:23
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「有害隠語サンプル」として名前を晒し上げられたのが名誉毀損に当たるかどうかの話じゃなかったのこれ。 違うよ。 腐女子は感情論で「法律なんて関係なく、晒される事自体が嫌...