確かに原辰徳は若年層においても周知の人物ではありますが、元増田の世代において飛び抜けて有名な人物ではありません。
加えて、元増田のギャグは、中年以上の男性層に特有のギャグ(いわゆるオヤジギャグ)の構成要件に該当すると言わざるをえず、また違法性を阻却する事由も見当たりません。
そこから、通説判例上も、原告に元増田のオヤジギャグが若年層においても使用される可能性が全くないことまでを立証する責任を負わせることは酷であるといえます。
増田の意義を却下します。
http://anond.hatelabo.jp/20150810173727
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