2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604142341

ここに、本件っぽいことをいろいろ書いてあったよ。

http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

引用「このような中間ソフトウェア単体と埋め込みマイクロチップとの中間形態)にあたるのが、まず、OSソフトウェアプレインストールされたコンピュータである。これについては、ソフトウェアに欠陥があった場合ハードウェアソフトウェアメーカーが同一であれば製造物責任法対象になるが、ハードウェアソフトウェアメーカーが同一でなければ、ソフトウェアに欠陥があっても製造物責任法対象にならないと考える説、プレインストールされることによって製造物の一部になったとする説(岡本佳世ほか「企業のPL対策」(商事法務研究会1995年)67頁)など、説が対立している。」

まりは、はっきりこうと言える条文は無いんじゃないかな?

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