2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604140048

PL法を根拠に被害に対する賠償が命令された場合

製造からの期間によって、瑕疵が免責されることは無いはず。

通常の瑕疵担保責任なら免責期間が当然ながらあるけれど。

瑕疵担保責任の期間を定めてPL法から逃れることはできないでしょ?

その理屈が通るなら、全ての家電瑕疵担保免責期間が設定されて、

製造より1年以上経った商品PL法賠償命令を受けることはゼロになるはず。

記事への反応 -
  • ブコメの「検収しないほうが悪い」みたいな意見ってシステム屋が必死になって書き込んでるんだろう。けど、自分がバグ作っておきながら、バグを発見できなかったお前が悪いって流...

    • 仕様書に書いてあるとおりに動かなかったなら、システム屋の責任。 はっきり書いて無い部分で、発注者の意向と違う動きになっていたなら、事例による。

      • 仕様書に書いてあるとおりに動かなかったなら、システム屋の責任。 瑕疵担保責任のある期間中ならね。普通は納品してから1年間がその期間。(今回は3年後に瑕疵が発覚。) それ...

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