2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604142004

ハードソフト一体なのか純粋プログラムなのかわからんしね。

ハードソフト一体の場合、つまりハード面も製造してもらってる場合

PL法対象になるんじゃないか?っていう訴訟が起きて

結局、この論点とは違う過失相殺で決着してるから

クレカの決済機能銀行システム等、「間違っちゃった」じゃ済まない

システムが増えてる中で、これはキッチリ判例作ってもらって

どういう風に判定されるのか知っておきたい。

結局、裁判経由しないとリスク査定ほとんど出来ないからなぁ。

記事への反応 -
  • 仕様書に書いてあるとおりに動かなかったなら、システム屋の責任。 瑕疵担保責任のある期間中ならね。普通は納品してから1年間がその期間。(今回は3年後に瑕疵が発覚。) それ...

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