民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。
原判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月末ころまでの間に、Sと共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な行為があつたと認めるのが相当(最高裁S48.11.15判決)
もともと、「浮気=完全なる悪」とは思っていなかった自分。 長年付き合っている相手なら、途中でフラッと気が変わる事はあるだろう。 バレないように浮気するならまあ良いんじゃな...
童貞かよw http://anond.hatelabo.jp/20140126014548
セックスしてなくても、浮気は浮気だろ。何言ってるのコイツ。 結婚を控えているなら、男性と二人だけのディナーは避けるのがマナー。
不貞行為の判定は膣にたいして挿入された場合って定義されてるんだけど。。。
馬鹿は「定義されてる」とか簡単に言うよなー
民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場...
判例は「定義」じゃねーよ。馬鹿。
定義だろwバカか
anond:20140126014548 チヤホヤの搾取〜
http://anond.hatelabo.jp/20140126014548