2014-01-30

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民法七七〇条一項一号所定の「配偶者不貞行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である

判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月末ころまでの間に、Sと共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞行為があつたと認めるのが相当(最高裁S48.11.15判決

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