2013-12-11

備忘:写真に依拠した水彩画翻案性が問題となった事例

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.384.html

>本件水彩画に接する者は,その創作的表現から本件写真表現上の本質的な特徴を直接感得することができると認められるから,本件水彩画は,本件写真翻案したものというべきである

某所における炎上に当てはめると,

水彩画イラスト

本質的な特徴 → 昆虫交尾に注目し,焦点をあてて撮影したこと

昆虫交尾自体に創作性が認められないとしても,それを撮影するときに伴う工夫に対しては著作権法により保護される。

ただ単に昆虫写真を集めただけではなく,その交尾最中に注目し,構図をとって撮影しているところは創作性があり,翻案したイラストはそれを子細に再現しているので写真翻案したものである

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