http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.384.html
>本件水彩画に接する者は,その創作的表現から本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができると認められるから,本件水彩画は,本件写真を翻案したものというべきである。
某所における炎上に当てはめると,
本質的な特徴 → 昆虫の交尾に注目し,焦点をあてて撮影したこと
昆虫の交尾自体に創作性が認められないとしても,それを撮影するときに伴う工夫に対しては著作権法により保護される。
ただ単に昆虫の写真を集めただけではなく,その交尾の最中に注目し,構図をとって撮影しているところは創作性があり,翻案したイラストはそれを子細に再現しているので写真を翻案したものである。