オレの個人的な意見を書かせてもらうと
「金銭の授受がよろしくない」のは「ヘルパーとして仕事を続けてゆく」上で支障が発生するからに他ならない。
つまり「仕事を度外視して考えるなら」金銭の授受は法律の許す限り自由だと考える。
勤務上の規律はこの際無視してよいと思われる。
親戚が現れるであろうとか、どんどん我侭になっていくとか、実は財産など一銭もないとか
そういう問題が発生する可能性はあるが、元増田には失うものが少なくチャンスに賭けるべきだから程度のリスクは仕方がない。
むしろ、生きていく上での方針というかポリシーみたいなものが問題となると思う。
「人に頼って生きるべきではない」といった武士道的な矜持があるのであれば、
分不相応な相続はそれを折ることになる。