いや、利用規約って何書いてもOKではなかったはずよ?
正統な業務の範囲内で プログラムに改変を加える権利というのは著作権法上で保証されているし。
科学技術の発展目的でのリバースエンジニアリングを禁止って できたかどうかわからん。
利用規約に書いても法律上認められていない権利の主張は無効だからなぁ。
正統な利用目的を阻害する利用規約はそもそも利用規約が無効よ?
※できないのは改変したプログラムの頒布とか そういう行為だからなぁ。頒布せずに不具合の確認のためだけの改変だと、利用規約のほうが無効化される確率のほうが高いのではないか?
いつもこれを思い出す。 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20070708.html#f03 3 「厚生労働省電子申請・届出システム利用規約」で「エンドユーザは、次の各号に掲げる行為を行うことはできません...
いや、利用規約って何書いてもOKではなかったはずよ? 正統な業務の範囲内で プログラムに改変を加える権利というのは著作権法上で保証されているし。 科学技術の発展目的でのリバ...