2012-08-03

交通事故を起こした時の

行政処分、つまり免許取り消しとか免許停止とかは、自分に主たる原因があるかどうかと、相手が死んじゃったかどうか、怪我であるなら治癒日数が何日かで決まる。

一見合理的なように思えるけど、なんかおかしくないだろうか。

たとえば、同じ自分に主たる原因がある事故であっても、相手がシートベルトをしていて軽傷で済んだら違反点数ですむけど、相手がシートベルトをしていなくて車外に放り出されて全治一か月なら免許停止。

あるいは、同じ自分に主たる原因がある事故であっても、たとえば相手がフルフェイスヘルメットにレザーのジャケットを着ているオートバイ乗りで全治一か月の怪我なら免許停止だけど、半袖短パンに首にぶら下げているだけの帽子と区別がつかないようなぺらぺらヘルメット原付小僧で死んじゃったら免許取り消し。

世の中結果が全てとはいえ、なんかおかしくないだろうか。

  • 相手が死んじゃったら、業務上過失致死罪で刑務所行きという刑事罰を食らうんだから、行政罰なんて些細なことどうでもいいでしょう?

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