不法滞在中の18歳未満の子供に、一定の要件をクリアすれば在留特別許可を与えるという特例措置について、用語がわからないブコメが散見されたので書く。
親に(1)不法入国(2)偽造在留カード行使や偽装結婚(3)薬物使用や売春(4)懲役1年超の実刑(5)複数回の前科―などの事情がある場合は対象外となる。
このうち、不法入国と不法滞在を混同しているブコメが多かった。不法入国は、偽りその他不正な手段で入国すること。典型的には偽造パスポートや、他人名義のパスポートで入国することを指す。
不法滞在は、より広い概念で、在留許可なしに滞在している事を指す。観光用の資格で入って、オーバーステイ状態の人も不法滞在。同じ理由で難民申請を繰り返したため、在留資格の更新ができなくなった人も不法滞在。
不法滞在の人は現行法では収容するのが原則なので、一時的に外に出るのは仮放免の申請をする必要がある。仮放免中でも在留資格があるわけではないので、住民登録はできないし、国保にも入れない上、県を跨いだ移動も制限される。これが問題となっていたわけだね。