投稿者です。
あまりに反応が少ないので改めて簡単に主張の概要を書いておくと、
今般の毎月勤労統計調査にかかる事案について、「規模500人以上の事業所は全数調査というルールだったのにも関わらず、2004年から東京都で抽出調査としていたのは問題だ!」
という報道がなされているが、2004年当時、そもそも規模500人以上の事業所で全数調査すべきというルール(総務省の承認事項)は存在しなかったのではないか。
もしそうであれば、2004年当時、東京都を抽出調査に変更した事自体は(統計法上の)問題はないことになり、報道事実の大前提が崩れることになりはしないか、ということ。
(もちろん、①復元方法でミスをしていたこと、②報告書における抽出方法の記載を新たに採用した手法に変更しなかった、という問題はある)
報道の大前提が崩れるような状況にも関わらず、どのメディアも、個人でさえも取り上げていない(そもそも認識すらしていないのでは)ため、書くことにした次第。
https://www.mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.pdf 5ページ下部に以下の記載がある。 ○ なお、平成14(2002)年9月18日、平成20(2008)年2月29日及び平成23(2011...
投稿者です。 あまりに反応が少ないので改めて簡単に主張の概要を書いておくと、 今般の毎月勤労統計調査にかかる事案について、「規模500人以上の事業所は全数調査というルールだ...
月勤労統計調査については、遅くとも平成元(1989)年から、最新版である平成29 (2017)年の年報に至るまですべての年の年報において、規模500人以上の事業所につ ...