2012-12-07

https://twitter.com/katayama_s/status/276893074691604481

憲法が何かを誤解している

憲法とは国民がモットーとすべきことではなく

法律を自由に変更できる国家政府に対して

国家政府暴走を食い止めるための抑止力として(も)存在するという事を忘れている。

 

まり、天が与えたという件は国家がこの権利を奪うことを禁じているという条文であり、

自然発生(甘えていいもの)ではなく 義務である件については 第一二条 第二六条 第二七条 第三〇条 で述べられているので十分。

不断努力必要とか、勤労は義務であるとか、書いてあるのに、甘えるというのはありえない。

 

いくらなんでも、国家暴走について、国家である政治家私たち安全ですから、この条文を外しましょうといって、国民同意できるわけがない。

千年後 2千年後に 自分たちの意志の及ばない孫子世代政治家がどうするか?なんて全くわからないのに、国家暴走に対する規制憲法を外せるわけがない。

今の政治家安全でも千年後が安全とは限らない。

この条項が国民安全を脅かすという事でもない限り、この条文は外せない。

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