はてなキーワード: 国税庁とは
国税庁の「民間給与実態統計調査結果(令和4年分)」によると、資本金2,000万円未満の企業における役員報酬の平均は年647万円である。
国税庁をご存知ないとは大変ですね
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
--------------
最近アファーマティブ・アクションに対する議論が活発になっているのを感じる。
だがその内容は「女子枠」といった大学入試に関するモノが殆どの様に思える。
SNSなどを見てるとまだ殆どの人間が気付いていないようだが、女性優遇の波はSNSでは可視化されていない所にも既に浸透している。
その一つが『税金』だ。
昨年12月22日に令和6年の税制大綱が閣議決定された。毎年この時期になると次の年の税制が確定する事になっている。
変化はいくつかあったが今回取り上げるのは『賃上げ促進税制』だ。
これは企業が従業員の給与を一定%以上増加させた場合に増加額の何割かをその年の法人税から減税できるという制度であり、国が従業員の賃上げを促進する目的で施行された。
一応中小企業からでも使える事になっており、制度が使用可能になる%と減税の税率は毎年コロコロ変わる。
『プラチナくるみん』あるいは『プラチナえるぼし』を取得している企業の場合は、追加で5%減税できるという内容だ。
「くるみん」とは要約すると男に育休を沢山取らせた企業に与えられる認定エンブレムで、「えるぼし」とは女性を活躍させた企業に与えられるエンブレムだ。
厚生労働省が旗振り役を担っている。
エンブレムは実績に比例してランク付けされており「プラチナ」は最上位グレードである事を意味する。
①採用
②労働時間
③離職率
④管理職
これら4つの項目全てで女性社員の数値が男性社員を一定率以上下回らない事が「えるぼし」の認定条件となっている。
えるぼし取得企業がさらに複数の条件を満たした上で省庁に申請することで「プラチナえるぼし」を取得する事ができる。
ちなみに数値の設定はかなりシビアだ。
たとえば女性離職率は男の80%を下回らない様にコントロールする必要がある。
仮に男が5人退職した場合、女性の退職は絶対に4人以下になるように抑えなければならない。
女性からの応募が多かった場合「結果的に男ばかりになりました」は通用しない。
また労働時間においては女性の残業は毎月45時間未満でなければならない。
仮に男を5人管理職に昇進させる場合は、女性も4人以上管理職に昇進させる必要がある。
そうしなければ「プラチナえるぼし」の認定が受けられず減税する事が出来ない。
この「えるぼし」の一番の特徴は女性に対しては諸々の厳しい制約が課せられているものの、男に対しては一切の制約が無いという事だ。
男の採用がゼロだろうが、男だけ全員リストラしようが、男だけ月100時間残業だろうが、管理職に男が例えゼロ人であっても税額控除には一切の影響がない。
こういったエンブレムは基本的に大企業が社会に自分たちがいかに先進的な存在かをアピールするために用いられる。
「えるぼし」は女性活躍のための認定なので男性配慮が含まれていないのは当然だし、別にそれが問題でもなかった。
だがそれも2024年までの話だ。
何故ならこれまではえるぼしがビジネスに直接関与してくる事はなかったからだ。
自分が驚いたのはこういった認定と税金という直接的な実利を国税庁が紐づけてしまった事だ。
この件にもし問題があるとすれば恐らくそれは厚生労働省ではなく国税庁の方だろう。
これはつまり、これまでは大企業の余剰リソースで行ってきたはずのポリコレ戦略が、これからは王道の生存戦略として用いられるようになる事を意味する。
つまり今後の経営者の合理的な人材戦略とは、男の採用はなるべく削り、退職したくなるような激務は男にやらせ、残業は男に押し付け、管理職には女性を優先して出世させる事なのだ。
なぜならその方がシンプルに税金が減って利益が生まれるからだ。
今回の5%減税は賃上げ促進税制の中ではオプション的な立ち位置だ。
これが来年すぐさま社会に影響を及ぼすとは自分も思っていないが、これからもっと控除税率が上がっていったり、制度が世間に周知されていけばその先は分からない。
そして昨今の風潮を見るに今の日本はその方向に向かって進んでいる様に思える。
…そろそろ全員目を覚ました方が良い。
厚生労働省の「えるぼし」のページには
設立背景として「男女の賃金格差は依然激しく」とあるが、私は男女で給与が分かれている求人票を生まれて一度も見た事がない。
男女の賃金格差が生まれる理由はシンプルに残業時間の差と、出産によるキャリア喪失が理由だ。
子供が生まれれば夫婦の内の片方はキャリアを捨てて育児に入る事を強いられる。
現代でその役目を担っているのは殆どが女性である訳だが別にそれは差別されているからという訳ではなく、妻より年収の高い夫を働かせた方が合理的だからという理由に過ぎない。
なぜ年収の高い夫と低い妻という組み合わせが大多数になるのかというと、女性自身が年収の低い男よりも高い男を好むからに他ならない。
なので女性は『夫ももっと家事をしろ』と叫ぶ事はあっても『私が働くから夫は仕事を辞めて代わりに家事をしろ』と言う事は絶対にない。
それを結果だけ拾って平等化するというのは最早『女性優遇』と表現して差し支えないだろう。
えるぼしと減税の紐づけの先にあるものは男女平等でもなんでもない、純粋な男性差別社会の実現だ。
殆どの人間が大学入試にばかり囚われて、この事にまだ気付きもしていない事実に私は絶望している。
男に産まれただけで不幸になる世の中は、お前達が思っている以上にすぐそこまで迫っている。
国税庁まで行くのが面倒だよな
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。
海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である。分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。
事例2: 補助金の受取
2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou
この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省と環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/
この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。
この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除の手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能だから、課税免除の手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ブコメを読んで思い出した事例があった。
制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしまう制度もチラホラあるし
事例3:ふるさと納税
はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身の課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。
ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額が一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合、所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だから、ふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくら安いから、お得だからと言って、不要なもののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である。自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまいほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず「自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。
(ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います。自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)
俺が2年前に書いた記事。(一人称と文体が違うのは許してくれ。)
https://anond.hatelabo.jp/20220112020048
ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。
俺の名前が官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者や芸能人の名前があった。
ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。
マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除の自動計算など簡単にできそうである。日本も将来のどこかでそうなるような気はする。
但し、医療費控除の自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除の対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族の医療費である。マイナンバーで把握できる医療費というのは、当然であるが健康保険の対象となった医療費のみである。したがって、保険の対象とならない自費診療はマイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族の医療費は別の健康保険で負担するのだから、マイナンバーで名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバーの提示を必須とするとか、生計を一にする親族の範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システムの計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
こういう制度のバグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリットを享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。
日本における慈善団体への寄付に関して、贈与税の適用は特定の条件下で免除されることがあります。一般的に、公益法人や社会福祉法人など特定の公益目的を有する団体への寄付は、贈与税の対象外となることが多いです。これは、こうした団体が社会的利益を提供していると認識されるためです。
ただし、寄付を行う団体が公益性を有しているかどうか、また寄付金額によって税制上の扱いが異なる場合があるため、具体的な寄付の状況に応じて国税庁のウェブサイトや税理士等の専門家に確認することが重要です。
また、寄付金控除という制度もあり、個人が慈善団体に寄付をした場合、その寄付金額が所得税や住民税の控除対象となることがあります。この制度を利用するためには、寄付を受けた団体から「寄付金受領証明書」を受け取り、税務申告時に提出する必要があります。
30代で年収500万円をもらっている人は少ない?
年収500万円の方の月収を単純計算すると、月収は約40万円ほどになります。
厚生労働省の調査によると、令和元年度時点で月収が40万円を超えている30~34歳男性は約8.9%、30~34歳女性は3.6%という結果でした。
そして35~39歳男性で月収40万円を超えている人の割合は19.3%、35~39歳女性では5.8%という結果でした。
このことから、30代で年収500万円を超えている人は全体を通してみた場合であっても、さほど多くないことがわかります。
国税庁が行った「令和3年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通して勤務した給与所得者数は5,270万円であり、平均年収は443万円でした。(所得者数が万円になっているため5,270人に修正)
男女別に比較した際、給与所得者数の場合男性は3,061万人、女性は2,209万人、平均年収の場合男性は545万円、女性は302万円でした。