未決勾留日数が算入されるのは、未決の間に勾留されているのは裁判所の都合であって、そもそも、拘置監に勾留されている意味に乏しいから、刑期から差し引く制度の
合理性が導出されるというのが注釈であるが、我が国では、算入率は、 41%~64%、 そもそも本件のように算入しない場合もある。本件の結論主文は、
懲役1年、執行猶予4年であり、 未決勾留日数の計算はない。 未決勾留日数の原始的には、勾留質問のあった日よりも前の、弁解録取作成時から起算
すべきものと解されているが、本件では、おそらく一日も計算されていない。
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