2024-07-22

そもそも他人が口にするものに異物を混入しておいて、「器物損壊建造物侵入の罪に問われた」ってのが意味分からん

これが暴行とか傷害罪にならないなら他人青酸カリを飲ませても無罪になるだろ

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/79dd2e7f071b28c8edee85fda2b95fbb1968e229

同僚女性ハチミツに体液を混入したり女子トイレ侵入したとして器物損壊建造物侵入の罪に問われた元派遣社員徳田被告(25)の公判7月22日岡山地裁で行われ、村川主和裁判長は懲役1年6月執行猶予3年の判決を言い渡した。

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