2024-06-24

福沢諭吉日本婦人論」

新婚以て新家族を作ること、数理の当然なりとして争ふ可からざるものならば、其新家族の族名即ち苗字は、男子の族名のみを名乗る可らず、女子の族名のみを取る可らず、中間一種の新苗字創造して至当ならん。例へば畠の女と梶の男と婚したらば、山原なる新家族と為り、其山の男が伊の女と婚すれば、山東と為る等、即案なれども事の実を表し出すの一法ならん。斯の如くすれば、女子男子に嫁するにも非ず、男子女子の家に入夫たるにも非ず、真実の出合ひ夫婦にして、双方婚姻権利平等なりと云ふ可し。

https://books.google.co.jp/books?id=Cw1KAAAAIAAJ&pg=PP68

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん