教員の労働監督は労働基準監督署の代わりに人事院や教育委員会(使用者)が行う。
つまり使用者が教員の労働基準が順守されてるか監督することとなり、第三者視点がまったく無い。
なので給特法は教員多忙化の促進剤でしかなく、仮に給特法が無くても彼らが「教員の残業は自主的な物」と言えば、その通りになる。
では仮に労働基準監督署が教員の労働基準が順守されてるかを監督すれば、教員の多忙化および教員不足は解消するのか?
答えは否だ。
労働基準監督官は国家公務員であり、労働基準監督署は国家機関の1つである。
国(使用者)が教員(労働者)の労働基準を監督してる限り、教員生活に明るい未来はそう簡単には訪れない。
Permalink | 記事への反応(1) | 21:44
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4業務以外は管理職に明確に指示されない限り、時間外でやらずに帰れば良いだけなんだよなあ。子供のためとか言って頑張っちゃうクソチョロ教員達が雑魚なだけ。