2023-06-23

anond:20230623210158

第百七十四条 法第八十一条規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートル範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度

ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度

二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

場所はどこなんだよ。「人又は家屋の密集している地域」だったのか?

記事への反応 -
  • 飛行機が東京だったら森ビルとかスカイツリーに引っ掛かりそうな程度の高さを飛んでたんだけどそれってなんらかの法律違反じゃないの?ここ空港からだいぶ遠い所だけど???

    • 赤坂?米軍機では?

      • いや日の丸がついてた 航空法81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で...

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