2023-06-12

anond:20230612162445

脱税じゃなくて滞納でしょ。犯罪ではないし、よしんば犯罪でも被害者配偶者ではない。(被害者でないか警察被害届は出せない)

経済DV可能性はありそう。

「渡されたお金の中で税金を含めて支払っているが、生活費がまったく足りていない」ということなら。

夫の収入と妻の収入からそれぞれ支払うべき生活費が算出できるから、それに届いているかどうかで争える。

でも経済DVって、基本的には離婚裁判になるんだけど。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん