脱税じゃなくて滞納でしょ。犯罪ではないし、よしんば犯罪でも被害者は配偶者ではない。(被害者でないから警察に被害届は出せない)
経済DVの可能性はありそう。
「渡されたお金の中で税金を含めて支払っているが、生活費がまったく足りていない」ということなら。
夫の収入と妻の収入からそれぞれ支払うべき生活費が算出できるから、それに届いているかどうかで争える。
でも経済DVって、基本的には離婚裁判になるんだけど。
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