ありゃ、行間が空いちゃったな
Permalink | 記事への反応(0) | 16:25
ツイートシェア
2第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。+2...