裁判を経て有罪の判決が確定してから、初めて犯罪者になる
推定無罪の原則がある以上、それまでは罪の無い容疑者に過ぎない
まあ一般の人に誤解があるのはしょうがないが、警察官がこれを誤用(もしくは意図的に混同)してるのは、腹立たしい
警察は、犯人という言葉を逮捕した人間に使うが
この言葉は犯罪者と=であり、逮捕された段階の容疑者に使うべきではない
まさかとは思うが、自分たちが捕まえたらその瞬間に犯罪者になると、驕っているのか
Permalink | 記事への反応(1) | 23:24
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ブクマカによると疑わしきは罰せずは、 司法にのみ適用されるのであり、 ブクマカには関係ないらしい。