https://ludwig.exhn.jp/various.html
の一番下。「インターネットから拾われた…」だって。
元画像の撮影者の許可を取っていないってことだよね?
出所不明だから作品にして良し、というのは著作権的に認められる行為なんだろうか。
仮にストリートアートと同じく、ある程度の違法性を組み込んで「拾い画」を使っているなら、
それなら今度は、自分のアートの写真の商用利用は認めません!ってズルいなと思ってしまう。
(写真撮影可、営利利用不可のフォトスポット作品とのこと)
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