経産省がおととしくらいに契約時の指導出してたけど
クライアントがベンダーに「他社特許侵害をしたらベンダーが侵害訴訟費用全額負担」の条項を書きいれておいた方がいいということだ
しかしクライアントがうったえられたのなら、たぶん書いていなかったか、侵害を積極的に指示したんかもしれないな
元増田(の同僚)もnmr証券さんも「グーグルのあれ真似してつくってよ。知財?知らんがな」やっちゃってんじゃないの。
沈むとわかってる船に乗っていたいやつおらんよw
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