前半は理解。読み返すと自分がミスリードした感がありますが、とりあえず元増田は「公共の場での広告の制限」は表現の自由や一律の表現規制とは無関係だと言いたかったんだと思いますよ
VTuberの胸揺れ表現は公共広告以外の場では一般的な表現となっているけれど、公共広告にするにはその表現を削らなくてはならないとなった場合等がそれにあたるでしょうね。
これの何が問題がよく分かりませんでした。公共広告以外の活動は自由なんですよね?
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