2021-09-15

14歳中学生が、たまたま誕生日が来てなくてまだ13歳の同級生共謀して、万引き実行犯を頼んだとする。

刑法上の罪に問われるのは14歳の方だけだけど13歳の方は果たして一方的被害者と言えるのか。

勿論いじめなどではなく対等な友人関係にあったものとする。

児童買春の「買う大人」と「売る子供」の関係はこれと同じだと思うんだよなあ。

けして一方的搾取なんかじゃなく、法的な責任が問えるかだけの違いであって実情は共犯関係だろうがよと。

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  • んーなんか違う気がするな。 それを言うなら自分たちでは使わないけど金目になるからと盗んできた子と、それを実際売る手段を持っている子、みたいな。 どっちも悪いんだけど、売...

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