違う、お前が言っているのが現在最も普及している社会通念上における「雇用契約形態」なだけであって、それとは違う業務範囲が明確に定められたココで言うところの新しい雇用形態の場合は、これまでの雇用契約形態よりも解雇に至る障害が少なく解雇できるんだよ。もちろん労働基準法が定める範囲内でな。
労働基準法には当然ながら国民個々の業務範囲は定められておらず、業務の評価はこれまでの雇用契約より狭い範囲での評価となりえるんだよ
例えば異動が想定されていない雇用契約形態のようなより狭い範囲での評価によって、意図的に被雇用者が業務を遂行していない場合は懲戒解雇が従来よりも障害少なくできる可能性が高いんだよ
それは違う。配置転換の努力義務は、労働基準法の定めるものであり、契約の問題ではない。正社員とは、そういう定義になっている。
それは普通に業務を行っていた従業員を懲戒するのは違法に決まってんだろ 俺は雇用時の契約に反している従業員を例に挙げていて、契約違反による懲戒は配置転換努力義務には当たら...
え? 45歳以上は就業規則違反だから、解雇は妥当っていう仕組みを作るってこと? 俺が言っているのは、整理解雇における3要件のことであって、何の違反もしておらず、年齢を重ねた無...
整理解雇の何処に雇用契約時に定められた業務範囲を意図的に行わないことへ対する懲戒が書かれてるんだよw ちゃんと俺は最初に定義してるだろ文盲かよw
何か話がズレている気がするんだが、もしや正社員の話をしていないのかな? 期限付きの雇用契約(嘱託、契約社員、アルバイト)なら、会社は期間を延長する義務がないけど、無期限...
違う、お前が言っているのが現在最も普及している社会通念上における「雇用契約形態」なだけであって、それとは違う業務範囲が明確に定められたココで言うところの新しい雇用形態...
研究職でもフツーに配置転換するぞ。関係無いが正解 給与ガーとかトンチキなこと言いながらアカデミアに残る理由をよくよく考えるこった 有期雇用なら契約内容次第で解雇出来るかも...
異動はなされない・異動が想定される場合は解雇って雇用契約を結んでないだけだろ 異動がなされない・異動が想定される場合は解雇って雇用契約を結んでいる状況下で、被雇用者の意...
またバカがバカを模写したか
それって実務だと正社員じゃなくて業務委託とかでやってるよね 仕事がなくなれば解雇じゃなくて契約終了って形
まだ新しすぎて感覚的に理解しにくいかもしれんけど、労働基準法は別に正規社員と契約社員を分別している法律じゃ無いんだよ 労働基準法は雇用者と被雇用者が参照する法律なんだよ...
まさかジョブ型雇用だと解雇しやすいって妄想してる?アホなの? 日本の労基ではジョブ型雇用で契約上の仕事ができない、配置転換が必要だからといってすぐに解雇はできないよ
なるほど、限定正社員のことか。 限定正社員も、解雇要件は正社員と原則変わらず、解雇の回避についての努力義務がある認識だぞ。さすがに45歳を超えて、能力落ちて来てから解雇し...
ひとりレスバじゃないならもうやめたら? バカがまたバカを模写してるだけだぞ
ひとりレスバ臭いなw
ひとりレスバか こりゃ失礼したw
ここまで「就業規則」の記載なし
雇用契約時に就業規則の遵守も了承する流れになってるだろうが お前の会社の就業規則にはお前の業務範囲が書かれてるのかよw 一般的な雇用契約よりも解雇しやすい雇用契約ってのは...
就業規則のないような中小に勤めてるの?ごめんねエリートでw
理解できないならお近くの社労士に相談してみると良いぞ 新たな形態の雇用契約は徐々に増えていってるから社会の変化に気付かないと若者からいつの間にか老害扱いされるからな 今で...
懲戒の範囲と程度について就業規則に定めておく必要があるよ 社労士というよりは弊社の顧問弁護士の見解だけどw
就業規則は雇用契約時に遵守する流れになってるって言ってるだろ文盲w
最近の事じゃないだろ文盲w 雇用通知書(労働条件通知書)に就業規則を守るという一文が通常は入ってるよw
例えで出してるのはわかるが例えば従業員の飲酒運転で事故起こすと 会社は民事責任・刑事責任・行政責任、これ全部問われる なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書...