河村たかしがどんなに気に食わなくても、その名古屋市の選挙結果を不服として申し立てる権利は他の市町村の人民にはない
検察審査会みたいなのが選挙においてはないってことだな
まあこれはまだいい、名古屋の長が直接影響を与えてくるのは名古屋に限られるから
問題は衆議院とかの選挙で選挙区外の人間が選挙区内の民意に口を挟めないってことだ
二階堂とかどんなに気に食わなくても彼の地元に引っ越しでもしないかぎり、白紙投票等の負の選挙権を行使する権利が一ミリもない
(二階堂の地元以外で選挙権をどう行使しようが彼の当選結果には1ミリも影響を与えられない)
これってどうなの。
Permalink | 記事への反応(0) | 17:30
ツイートシェア