10日出張行くんだがgotoでの差益の扱いはどうなるんだろう
法務的にはスルーしてるのか気付いてないのか
在宅勤務に通勤手当が無くなる分光熱費通信費用の在宅手当がついてたり新しい生活様式に対応してるからgotoの割引き差額や地域商品券の扱いも定義しそうだな
クオカード付き宿は駄目だと言われたしな
つーか在宅勤務は労務管理が出来ないから残業代は出ないというルールに在宅手当入れる案で誤魔化されてる気がするんだが
普段から36協定跨ぐのに在宅勤務したからって定時終わりは有り得んぞ
新しい生活様式の在宅勤務が体の良い残業代支払い及び労働時間の改正の回避策に使われてるわ
なんか考えたらイライラしてきたぞ
Permalink | 記事への反応(1) | 11:22
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なんでクオカード付き駄目なの?