2020-10-10

10日出張行くんだがgotoでの差益の扱いはどうなるんだろう

法務的にはスルーしてるのか気付いてないのか

在宅勤務に通勤手当が無くなる分光熱費通信費用の在宅手当がついてたり新しい生活様式対応してるからgotoの割引き差額や地域商品券の扱いも定義しそうだな

クオカード付き宿は駄目だと言われたしな

つーか在宅勤務は労務管理が出来ないか残業代は出ないというルールに在宅手当入れる案で誤魔化されてる気がするんだが

普段から36協定跨ぐのに在宅勤務したからって定時終わりは有り得んぞ

新しい生活様式の在宅勤務が体の良い残業代支払い及び労働時間改正回避策に使われてるわ

なんか考えたらイライラしてきたぞ

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