インターネット上での商品販売は、ショップオーナーによる特定商取引法に基づく表記は必要となる。
販売業者に当てはまる場合が対象となるがBoothではインターネットオークションにおける「販売業者」のガイドラインから表記しないでもいいと、よくある質問に回答している。
違うくね?
あくまで"インターネットオークション"での規定だからその場限りの現品出品者が販売業者ではないと理解出来るが反復的に継続してグッズをページにおいて販売してるショップ型のBoothのショップオーナーでは適用されずインターネット上での商品販売に当てはまり表記が必要になると思うんだけど、有識者の増田さんのご意見はいかが?