2020-01-26

anond:20200126130806

日本国籍選択していない人の場合すくなくとも、そくざに違法であるとは言い切れず

日本国法の場合うたがわしきはばっせず

の基本原理があるので告発する側が最低限の証拠を提出する必要がある。

法律違反する可能性の場合は適切な場所への通報までが発見した人間役割かと思う(よまれいるかたへ)

記事への反応 -
  • アメリカに来たので大麻を吸ってみた。カリフォルニアなので娯楽目的の利用も許可されている。 要約 アルコールを飲んだ時と似ている。なんとなく楽しくなるし、好きな人がいるの...

    • 大麻取締法は海外での行為にも適用される可能性があるらしい 外務省は「日本国外であっても大麻に手を出さないよう注意願います。」と言っています この増田は消したほうがいいでし...

      • さいきん外国からのかきこみもあるらしいので、書き込んでいる人が 日本国籍を選択していて日本国法の保護下にあるとは言い切れない。

        • 日本の国籍を選択していない人の場合すくなくとも、そくざに違法であるとは言い切れず 日本国法の場合うたがわしきはばっせず の基本原理があるので告発する側が最低限の証拠を提出...

    • これ読んで思ったけどストロングゼロ問題と同じで手軽に酩酊できそうでやばいだろ

    • 近所の公園行くと普通にタバコらしき何かをふかしながら散歩してる外国人がいる。なかなかいい匂いだなあれ。

    • anond:20200126063441 を忘れないうちにもう一度吸った。 短期間に試行錯誤した方が上達するという経験則。上達した方がいいのかは疑問が残る。 改善点 反省を生かしていくつか吸い方を...

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