2019-06-04

anond:20190603201539

なんか根本的に勘違いしてない?

当該契約っていうのは月サポやdocomo with対象スマホの購入契約を指していて、購入契約したら回線契約のほうを値引きしちゃだめよって意味

問題提起してるのはドコモ指定したガラケーをもっていたら有利なプランに加入できるっていうのは、グレーゾーンじゃね?っていうこと。

まり禁止されたdocomo withと比較すると「対象端末を購入契約したら」が「所持していたら」に、「値引き」が「有利なプラン」にすり替えられているだけ。

やってることはほぼ変わらんよね。

法改正直後に抜け穴突いてくるなんて、総務省喧嘩売ってるんじゃないかと。

記事への反応 -
  • ドコモで新料金プランのケータイプランに申し込みしたら、ドコモケータイを持っていないと加入不可と断られた。 端末購入を条件とする料金は電気通信事業法で禁止されてるのに。

    • 禁止されたのは「端末の購入等を条件とする通信料金の『割引等』」なのでは?

      • ケータイプラン以外の最安プランが1GBで2,980円、ケータイプランが1,200円で1GB追加オプションが1,000円=2,200円。 これが割引ではない合理的な理由が見当たらない。 あと普通にドコモが認...

        • p.9 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、 当該契約...

          • なんか根本的に勘違いしてない? 当該契約っていうのは月サポやdocomo with対象のスマホの購入契約を指していて、購入契約したら回線契約のほうを値引きしちゃだめよって意味。 問題提...

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