2017-06-29

https://anond.hatelabo.jp/20170629203359

「できません」が許されるべきではないってこと。

分かってねーなー。一方的に「許されるべきではない!」と言っても、現実は何も解決しないでしょ?法律って正義棍棒じゃないし、差別解消法は刑法ではないか罰則規定もないでしょ?

許されるべきではないと定義する、そして法律に示されている指針に基づいてお互い努力しましょうねというのが差別解消法の本意だよ。怒られるための法律ではないんだ。あなた法律のこと、全然、全くわかってない。マジでちゃんと勉強して。ホントお願い。

記事への反応 -
  • 言わんとすることはわかるが、公共性はあまり関係がないと考えるべきだと思う。差別解消法に反するので。 一部抜粋します。 (事業主は)その事務・事業を行うに当たり、個々の...

    • 半人前の甘えが許されないなら、飛行機乗るのなんてやめてしまえ 話し合って今実現できる着地点を探るというプロセスなしに、甘えが許されないキリッって。ほんとにそんなこと勉強...

      • ちょっと意味が分からないんだが。 「話し合って今実現できる着地点を探るというプロセスなしに」なんて言ってないぞ。元増田もちゃんと読んでよ。

        • 今回のケースに関しては、むしろ障がい者側が 双方の建設的対話による相互理解を通じて という義務を怠っているし、増田の「甘えは許されない」という言葉も同様だと思うが。 航...

          • 今回の件で言えば確かにそうね。 自分が差別解消法引用して言いたかったのは「飛行機は~」みたいに広い定義のもと、「できません」が許されるべきではないってこと。

            • 「できません」が許されるべきではないってこと。 分かってねーなー。一方的に「許されるべきではない!」と言っても、現実は何も解決しないでしょ?法律って正義の棍棒じゃない...

              • まあ法律詳しくないのは認めるけど。 双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。 これのこと言ってるんでしょ?一応...

                • あのさ、 「飛行機はまだ公共交通機関としては半人前です」とかやると、この法を逃れることになるからそれはいかん なんて私言ってないよ。 そもそも、「まだ半人前」=進化する...

                  • すまん、それを言ったのは俺だ。 というかそういう趣旨のことを伝えたかったというべきか。で、↓を書いた。 https://anond.hatelabo.jp/20170629190220 「飛行機はまだ公共交通機関としては半...

                    • 増田で議論は難しいのはホント同意だ笑 ものすごく雑に、ざっくり言うと、法律って  ・人を罰したり、社会的に問題がある行動を抑制させたりする役割のもの  ・利害が相反する...

                      • 条文を切り出して「だから○○はダメ」と断罪するための「使い方」は、法律の主意にも反しているし、結果的にコミュニケーションを分断するためにしか作用しなくなってしまう な...

                    • コンテキストが持てない増田で議論するのは限界があるな。 ほんとそれ。それをわかってて遊んでる増田はいいが、 その理解がないのも多いからね。

                      • みんな増田って名乗るからいけないんだよな。勝手にみんな「田中です」とか「おれは山田だ」とか言えばいいのかな。 性善説的な使い方が前提になるけど。

                        • いや、みんな平等に増田であるからこそ、増田と増田の間の、大きくまたは小さくある差異をより明確に意識し議論が深まる場合もある

    • 道交法だって平気で破られてるのに事故が起きるまでは知らん顔されてるじゃないですか 差別解消法とやらを一字一句きっちり守れっていうのも好みの問題でしかありませんよ

      • 法は順守すべきって前提を排除したら何にも議論にならないだろ。何言ってんだ。

        • いや法を遵守すべきって原則は否定しませんよ でも具体的にどの程度守るべきとされているかは現実問題まちまちなわけでしょう 強制力だってあるものもないものもあります 電通の女...

    • 努力義務をやらなくていいと勝手に読み替えてる人ばかりだから 半人前でいいってなるとじゃあとばかりに開き直られちゃうだろうな で、そこをおかしいですよと突くと 言い方がーと...

    • 1.障害者差別撤廃法は理念法です。 2.事業者が為すべき差別の解消は努力義務であり、義務ではありません。 3.事業者は障碍者の求めに応じて対策を講じる義務がありますが、負...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん