② そもそも「国際組織犯罪防止条約」は、「国際組織犯罪(Transnational Organized
Crime)」すなわち国境を超える組織犯罪を対象とし、マフィアや暴力団によるマネー
ロンダリング(資金洗浄)などの国際犯罪を取り締まるためのものである。本条約を
締結するために、テロ防止対策法や共謀罪法をあらたに設ける必要はなく、ただちに
本条約を締結することは可能である。本条約は「自国の国内法の基本原則に従って必
要な措置をとる」ことを認めている。ちなみに、OECD35 カ国のうち本条約締結のた
めに新たな立法措置を講じたのは 5 カ国にすぎない。
http://jsa.gr.jp/03statement/20170404kyoubouzai.pdf