引用の範疇を超えて自身の作った著作物を「引用」をしている(可能性の高い)記事を掲載した商業メディアに対して訴えたとして、
・クリエイティブコモンズのライセンスで表示 - 非営利 - 改変禁止が選択されていた
・まったくなにもライセンスについて明記されていなかった
の2つの場合を比較した場合、
ライセンスをしっかりと明記しておいたから裁判で有利な方に働いたみたいな判例ってあるんだろうか?
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