2014-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20141201104323

Twitter社のサービスを使ったツイート引用なり盗用なりしたわけで、

出版社が訴えられるとしたらTwitterからになるので、規定通り、まずはカリフォルニア州法律に基づく判断が行われるべきだけど?

出版社がそのツイート主をボロボロ批判したとか名誉毀損だとかあれば別だけど、

単にツイートを使ったってだけなので、規約に則り正しく引用たかどうか、ってだけが問題

ツイートしたバカッター民は全く関係ない。

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