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にある八事山興正寺の事件
宗教法人法第七十八条1項・2項により興正寺の離脱は高野山真言宗には止める権利がない。
同条3項により3%の礼録は興正寺から高野山真言宗に支払わなければならない。
こんな当たり前のルールを理解しない輩が言い争っている。
第七十八条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。